医療費控除

歯科治療にかかった費用は、治療内容によって「医療費控除」の対象となる場合があります。 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得控除を受けられる制度です。 保険診療だけでなく、治療を目的とした自費診療についても対象となる場合があります。

保険診療と自費診療について

歯科治療には、大きく分けて「保険診療」と「自費診療」があります。

保険診療

保険診療は、健康保険が適用される治療です。 治療方法や使用できる材料などは、健康保険制度で定められた範囲から選択します。患者さんが窓口で実際に支払った自己負担分は、原則として医療費控除の対象となります。

自費診療

自費診療は、健康保険が適用されず、治療費の全額を患者さんが負担する治療です。 使用する材料や治療方法について、保険診療よりも幅広い選択肢を取れる場合があります。 自費診療であっても、治療を目的として行われ、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない費用であれば、医療費控除の対象となる場合があります。

そのため、「自費診療だから医療費控除の対象外」というわけではありません。 一方、主として美容や審美を目的として行われる治療については、医療費控除の対象とならない場合があります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、原則として次のように計算します。

1年間に実際に支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円

その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。 医療費控除額の上限は200万円です。 なお、医療費控除額そのものが返金されるわけではありません。

医療費控除は所得から一定額を差し引く制度で、実際に軽減される税額は所得などによって異なります。

歯科治療で対象となる主な費用

歯科医師による診療や治療のために支払った費用は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えるものでなければ、医療費控除の対象となります。

たとえば、次のような費用が対象となる場合があります。

  • むし歯や歯周病などの治療費
  • 入れ歯や被せ物などの治療費
  • 金やポーセレンなどを使用した自費診療の治療費
  • 治療上必要と認められる歯列矯正の費用
  • 治療のために必要となった公共交通機関による通院費

医療費控除の対象となるかどうかは、保険診療か自費診療かだけで決まるものではありません。

治療の目的や内容、費用などをもとに判断されます。

対象とならない主な費用

治療ではなく、主として美容や審美を目的とした費用は医療費控除の対象になりません。

たとえば、容貌を美しくすることを目的とした歯列矯正などは、原則として対象外となります。

また、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代も医療費控除の対象にはなりません。

ご家族の医療費も合算できます

医療費控除は、ご本人が支払った医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象になります。

歯科以外の医療機関や薬局などで支払った、医療費控除の対象となる費用と合わせて計算できます。

対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。

医療費控除を受けるには

医療費控除を受けるためには、原則として確定申告が必要です。

申告の際には「医療費控除の明細書」を作成します。領収書をもとに申告した場合、領収書は原則として確定申告期限から5年間保存する必要があります。

制度の詳細や、歯科治療が医療費控除の対象となるかについては、国税庁の案内をご確認ください。

医療費控除の対象となるかどうかは、治療内容や個々の状況によって異なります。最終的な判断については、税務署または税理士などの専門家へお問い合わせください。